大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)1262 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山田義篤の上告理由について。

原判決(引用の一審判決を含む。以下同じ。)がその挙示の証拠により確定した

事実関係に照らせば、上告人および被上告人間の婚姻関係が破綻し、もはや婚姻を

継続し難い重大な事由があるものとして離婚せざるを得なくなつた旨ならびにこの

ような事態に陥つたことについて被上告人自身がその一半の責を負うべきものであ

るとしても、主として上告人の責に帰すべきものである旨の原審の判断は、首肯し

うるところであり、このように、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招い

たことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落

度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離

婚請求を認容しても違法とはいえないことは、当裁判所の判例とするところである

(昭和三〇年(オ)第五五九号、同三〇年一一月二四日第一小法廷判決、民集九巻

一二号一八三七頁参照)。従つて、被上告人の上告人に対する本件離婚請求を認容

した原判決に所論の違法は存しないから、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 石 田 和 外

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